8月19日のお知らせに記載させていただきました件について、ご報告いたします。
介護保険サービス利用料に係る請求書及び領収証の交付にかかる経費(印刷費や人件費、郵送費等)を利用者の負担として徴収することは不可という認識について、保険者である兵庫県から回答を頂戴しました。
請求・領収書の発行は紙ベースを基本として発行する事が法律で定められている為、例え施設が電子サービスを導入し、またそれを基本サービスとして用意をしたとしても、利用者が紙での発行を求めた場合はその求めに応じ発行する義務が生じるということでした。
また、郵送に関する義務は生じないことから、請求・領収書の受け渡しは施設内での手渡しに限定することは可とのことでした。
以上のことを踏まえ、R9年1月からの当苑の対応を以下の様に検討させていただきます。
1.導入予定の「つながる家族」による電子請求・領収書の発行に関して、ご利用者様の同意の基、紙の代替サービスとして電子発行を行うことは問題がない為、ご登録いただきましたご利用者様には電子での発行をいたします。
2.「つながる家族」の導入如何に関わらず、紙での発行をご希望されるご利用者様はせんけい苑事務所にてお受け取りください。発行は翌月の10日以降となります。
3. 紙での発行を希望されたデイケアのご利用者様には、従来通りポーチに同封いたします。
4. 自動振替をご利用の方で、紙での請求・領収書発行を希望される場合は、事務所にてお渡しした請求書を引き落とし完了後に再度ご持参くださいますと、ご希望に応じて【お支払い済み】を押印いたします。通帳記入との重複を避ける為、領収印は押印いたしません。
5. 「つながる家族」を導入いただきましたご利用者様は電子での請求書に加え、電子での押印がされた領収書がPDFにて届きます。お支払い方法を問わず、入金確認後に処理を行います。
この際、紙での領収書発行をご希望のご利用者様には、【お支払い済み】を押印いたします。
電子領収書との重複を避ける為、領収印は押印いたしません。
6. 紙での発行は従来通り請求書兼領収書の発行とします。
再発行はいたしません。ご了承ください。
領収印の押印がない請求に関しては、再発行手数料として1000円を頂戴します。
せんけい苑 事務長
児玉義典
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